交通事故被害に遭ったとき請求できる賠償金の種類

交通事故被害に遭った場合、加害者や加害者の加入する保険会社に対して賠償金を請求することが可能です。

ですが賠償金といっても、その内訳は様々な種類の項目(損害項目)に分かれています。交通事故の被害者は、どのような種類の賠償金を請求できるのか知らなければ、本来請求できるはずの賠償金を請求し忘れたということにもなりかねません。

交通事故で請求できる賠償金には、以下の種類のものがあります。

1.交通事故で負傷したときに請求できる賠償金

交通事故で人が負傷したとき、まずは金銭的な支出を余儀なくされる損害(積極損害)として、以下の賠償金が請求できます。

  • 治療費
  • 入院雑費
  • 通院交通費

場合に応じて以下のような損害項目が認められることもあります。

  • 付添看護費
  • 器具や装具の購入費
  • 将来の介護費用
  • 家屋や自動車の改造費

また交通事故に遭ったことでもともと得られるはずだった利益が得られなくなった損害(消極損害)として、次の賠償金が請求できます。

  • 休業損害

※休業損害とは、交通事故による負傷で仕事を休み、収入が減少した場合にその減少分が補償されるものです。

さらに、交通事故で負傷したことによる精神的苦痛に対して、次の賠償金が請求できます。

  • 入通院慰謝料

入通院慰謝料の金額は治療期間に応じて決められます。期間が長くなればなるほど慰謝料は高額となります。

2.後遺障害が残ったときにもらえる賠償金

交通事故で後遺障害が残存した場合は、負傷したときに請求できる賠償金のほかに、次の2つの賠償金が請求できます。

  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

後遺障害慰謝料は、「後遺障害等級」に応じて基準になる金額が定められています。

後遺障害等級とは、後遺障害の重さで1級~14級の14段階に分かれて認定されるものであり、1級が最も慰謝料額が高く、14級が最も低くなります。

後遺障害逸失利益は、体に残る後遺障害で労働能力が制限されることから、その制限の割合に応じて将来減収すると考えられる分が賠償されるものです。

3.死亡事故で請求できる賠償金

交通死亡事故の場合は、次の2つの賠償金が請求できます。即死ではなく、亡くなるまでの間に治療を受けたときは、その間の治療費も請求できる場合があります。

  • 死亡慰謝料
  • 死亡逸失利益

死亡慰謝料の金額は、被害者の家族の中での立場で主に決められ、一家の稼ぎ手・大黒柱が亡くなった場合が最も高額で、主婦や子どものときはそれより低額となります。

死亡逸失利益とは、被害者が交通事故で亡くならなければ将来得られたであろう利益が賠償されるものです。

4.物損事故で請求できる賠償金

物損事故により請求できる賠償金は、主に次の2種類です。

  • 修理代
  • 買替差額

修理が可能なときは原則として修理代が支払われます。

ただし、修理代が事故当時の車両時価よりも高額な場合は、時価による賠償が行われるのが一般的です。

その場合、時価相当額と売却代金との差額(買替差額)が支払われます。

ケースによっては、以下の損害項目が認められる場合もあります。

  • 代車使用料
  • レッカー代
  • 評価損
  • 積荷の損害
  • 休車損

5.高額の賠償金を受け取る方法

可能な限り高額の賠償金を受け取るには、まずご自身のケースで請求できる損害項目についてひとつ残らず請求することが前提となります。

そして、それぞれの項目について損害額を正しく計算しましょう。

その上で、裁判をするか弁護士に示談交渉を依頼すると慰謝料額を高い基準で請求することができ、賠償金を増額することが可能になります。

保険会社に提示された賠償金額は、自賠責保険基準・任意保険基準で計算された低額なものがほとんどです。

少しでも高額の賠償金を受け取るためには弁護士相談がおすすめです。

山口県で交通事故のお悩みは、下関・宇部・周南・岩国の法律事務所、弁護士法人ONEにご相談ください。