交通事故による足指の後遺障害

足の指は、立ったり歩いたり走ったりする時に、体のバランスを支える重要な役割を果たします。足の指で踏ん張ったり、逆に反らすことで、機敏な動きを調節することができます。

普段は地面につかず浮いたままの指もあるので軽視されることもありますが、1部が失われたり動かなくなるだけで立つこともできなくなるほど、人生に大きな影響を与えます。

本ページでは、足の指の後遺障害の種類と慰謝料について説明します。

●足指の後遺障害の種類

足指の後遺障害は、大きく2種類に分類されます。

・欠損障害

足指を失ったもの

・機能障害

足指の関節の動きが悪くなったもの

●足指の欠損障害

5級8号:両足の足指の全部を失った状態

足指の全部を失うとは、足の指の付け根(中足指節関節)から先を失ったものをいいます。

慰謝料金額 自賠責基準:618万円 任意保険基準:750万円 弁護士基準:1400万円

8級10号:片方の足の指をすべて失った状態

足の指を失うとは中足指節関節から先を失ったものをいいます。
両足の指をすべて失った場合は5級8号に該当します。

慰謝料金額 自賠責基準:331万円 任意保険基準:400万円 弁護士基準:830万円

9級14号:片方の足の親指を含む2本以上の指を失った状態

足の指を失うとは、足の付け根から先すべてを失うことをいいます。

慰謝料金額 自賠責基準:249万円 任意保険基準:300万円 弁護士基準:690万円

10級9号:片方の足の親指、もしくは親指以外のすべての指を失ったもの

足の指を失うとは、足の付け根から先すべてを失うことをいいます。

慰謝料金額 自賠責基準:190万円 任意保険基準:200万円 弁護士基準:550万円

12級11号:片方の足の人差し指を失ったか、人差し指と他の2本の指を失ったか、中指・薬指・小指を失った状態

片足の人差し指を根元から失った状態や、片足の人差し指ともう1本の指を根本から失った状態、片足の中指、薬指、小指を根元から失った状態をいいます。

慰謝料金額 自賠責基準:94万円 任意保険基準:100万円 弁護士基準:290万円

13級9号:片方の足の中指・薬指・小指のうち1本又は2本を失った状態

足の指を失うとは、足の付根にある中足指節関節から先を失った状態をいいます。

慰謝料金額 自賠責基準:57万円 任意保険基準:70万円 弁護士基準:180万円

●足指の機能障害

7級11号:両足の指の全部の機能が失われた状態

両足の指が一部切断や麻痺で指が使えなくなることをいいます。
利き足かどうかは関係なく、また片足のみの場合は、9級15号に該当します。

慰謝料金額 自賠責基準:419万円 任意保険基準:500万円 弁護士基準:1000万円

9級15号:片方の足の全ての指の機能を失った状態

足の指の機能を失うとは、一部切断された場合や麻痺などで指が使えなくなったことをいいます。
利き足かどうかは関係ありません。両足の全ての指の機能を失った場合は、7級11号に該当します。

慰謝料金額 自賠責基準:249万円 任意保険基準:300万円 弁護士基準:690万円

11級9号:片方の足の親指を含む2本以上の指の機能を失った状態

部位本来の働きを失うことで、この場合は指の長さが半分以下になる状態若しくは親指であればIP関節(指の中間部分の関節)、その他の指の場合は第二関節よりも先の可動域が2分の1以下になった状態です。
片足のすべての足の指の機能を失うと9級15号、両足のすべての足の指の機能を失うと7級11号に該当します。

慰謝料金額 自賠責基準:136万円 任意保険基準:150万円 弁護士基準:420万円

12級12号:片方の足の親指または他の4本の指の機能を廃した状態

この場合の廃するとは、親指の指先から第一関節までの長さが2分の1になった状態、親指以外の4本の指が根元から第一関節までで切断された状態、親指以外の4本の指の第二関節の可動域が半分になった状態をいいます。

慰謝料金額 自賠責基準:94万円 任意保険基準:100万円 弁護士基準:290万円

13級10号:片方の足の人差し指の機能を失った(合計1本)か、人差し指の他に中指か薬指か小指のいずれか1本の機能を失った(合計2本)か、中指・薬指・小指すべての機能を失った(合計3本)状態

足の指の機能を失うとは、中節骨又は基節骨を切断した状態、遠位指節間関節又は近位指節間関節で離断(関節部で分離すること)した状態、中足指節間関節又は近位指節間関節の可動域が問題のない足の指と比較して2分の1以下に制限される状態をいいます。

慰謝料金額 自賠責基準:57万円 任意保険基準:70万円 弁護士基準:180万円

14級8号:片方の足の中指・薬指・小指のうち1本または2本の機能を失った状態

足の第一関節と第二関節の間の骨、または第二関節と第三関節の間の骨が切断された状態、第一関節又は第二関節で足の指が切断された状態、第二関節または第三関節の可動域が半分以下に制限された状態のいずれかをいいます。

慰謝料金額 自賠責基準:32万円 任意保険基準:40万円 弁護士基準:110万円

●後遺障害等級認定のためのポイント

手指の後遺障害等級認定を受けるためには、欠損の程度を証明するエックス線写真などの取得が必要になります。

運動障害については、足指だけでなく下肢全体で検査をするのが良いでしょう。

どのような検査を受け、何の書類を準備しなければいけないかは、交通事故で頼れる弁護士にご相談するようにしましょう。

山口県での交通事故は、下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEにご依頼ください。