その交通事故賠償金額は適正?

その賠償金額は適正?

交通事故の被害者が加害者側の保険会社に提示される損害賠償の金額は、適正だと思いますか?

実はほとんどのケースでは、最低限度に近い金額が提示されるばかりで、裁判を起こした際に認められる適正な金額ではありません。

保険会社が提示する賠償金額は、あくまでも保険会社が独自の基準に基づいて提示しただけのものであり、裁判所の損害賠償金額の基準に比べると、大幅に低い金額だということがありえるのです。

交通事故の被害者は、このことを知らずに「保険会社が提示した賠償金額なのだから、こういうものなんだろう」と思い込み、示談に応じてしまうケースが少なくありません。当事務所に寄せられる賠償金のご相談についても、明らかに被害に見合わない金額の場合ばかりです。

交通事故の損害賠償額における決定基準は、大別して3つあります。

  • 1.自賠責基準
  • 2.任意保険の基準
  • 3.裁判をした際に適用される基準

この3つの損害賠償額の決定基準の中で、どの基準を用いて損害賠償額を決定するかで、賠償金額は大幅に異なります。

そして弁護士が交渉を担当すると、3.の「裁判をした際に適用される賠償額の基準」がベースとなり、保険会社の提示額よりもかなり高くなることが多いのです。

あらためて3つの基準をわかりやすく説明します。

1.自賠責基準

自賠責保険は、誰もが自動車を所有する際に加入必須の強制保険です。自賠責保険は国が最低限の補償を提供しているものですので、任意保険の基準や裁判所の基準と比較すると、最も賠償額が低い基準になります。

ただし、例外的な場合ですが、被害者側が事故の原因を大きく作ってしまった場合など、交通事故のケースによっては、自賠責基準の賠償額の方が、任意保険の基準や裁判をした際に適用される基準の賠償額よりも大きいものになる可能性がありますので、このような場合には注意が必要です。

2.任意保険の基準

任意保険とは自賠責保険と異なり、任意で加入することができる保険のことを指します。任意保険は、自賠責保険で補うことができない損害を補填することを目的とした保険であり、任意保険の基準で損害賠償額を計算すると、自賠責基準で算出した損害賠償金額と同等かそれ以上の高い金額になります。

しかし、任意保険の基準も、裁判をした際に適用される基準で計算した賠償金額よりは低くなります。

3.裁判をした際に適用される基準

裁判になった際に裁判所が用いている損害賠償金額の基準です。この損害賠償金額の基準を使って賠償額を算出すると、自賠責基準、任意保険の基準よりも高額になるケースがあります。
つまり、3つの基準を比較すると次のようになるのですが、保険会社が提示する金額は、①自賠責基準か、②任意保険の基準に近いことが多いのです。

3つの基準の比較をすると
①自賠責基準 ≦ ②任意保険の基準 ≦ ③裁判をした際に適用される基準

このように、当法律事務所の弁護士は、交通事故の被害者にご依頼を頂いて、保険会社と示談交渉をする際には、当然裁判をした際に適用される基準を元に交渉しますので、保険会社の提示額よりも高くなることが多いのです。

適切な賠償金を受け取るためには、保険会社から示談の提示があった際、または事前に専門家である弁護士にご相談されることをおすすめします。
ぜひ、交通事故に強い山口県下関市、宇部市、周南市の当事務所の弁護士にご相談ください。