交通事故被害の弁護士費用
弁護士費用
弁護士費用特約
交通事故被害においての弁護士費用は、「弁護士費用特約」が付く自動車保険や損害保険に加入されているかどうかで大きく異なります。弁護士費用特約とは、交通事故加害者の方やその任意保険会社との示談交渉などを弁護士に依頼した場合に、発生する弁護士費用を自分が加入している任意保険会社が支出してくれる特約のことです。
適用範囲がとても広い弁護士費用特約
一般的に「弁護士費用特約」のが使える範囲はとても広く、自分が任意保険に加入している場合だけ使えるというものではありません。
もし自分が任意保険に加入していない場合でも、(1)配偶者(夫、妻)、(2)同居の親族、(3)別居の両親(未婚の場合)、(4)被害事故に遭った車両の所有者、が任意保険に加入していいるときは、弁護士費用特約の利用が可能になります。
自動車保険や火災保険も必ずチェックを
自転車や歩行者の立場で交通事故被害にあってしまった時に、自動車保険や火災保険の適用で弁護士費用がまかなえてしまうことをご存知でない方がたくさんいらっしゃいます。
限度額は300万円までは、自己負担金ゼロで弁護士にご依頼できます。
保険料は年間約1,500円程度ですが、ほぼすべての任意保険会社の限度額は300万円となっています。
交通事故に遭遇した際は、必ず弁護士費用特約が使用できるかどうか、確認されることをおすすめします。
※各保険会社の約款により細かい内容が異なるケースがありますので、ご確認及びご注意ください。
民事事件の着手金および報酬金
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件および仲裁事件の着手金および報酬金は、この規程に特に定めのない限り、実質的な経済的利益の額を基準として、それぞれ以下のとおり算定する。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | (経済的利益の8%)+税(110,000円〜) | (経済的利益の16%)+税 |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | (経済的利益の5%+9万円)+税5.5% | (経済的利益の10%+18万円)+税 |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | (経済的利益の3%+69万円)+税 | (経済的利益の6%+138万円)+税 |
3億円を超える部分 | (経済的利益の2%+369万円)+税 | (経済的利益の4%+738万円)+税 |