後遺障害等級5級とは(症状と慰謝料)
1.後遺障害等級5級
後遺障害等級5級とは、眼・神経・内臓・手足に障害が残る後遺障害です。労働能力喪失率は79%で、事故後は以前の2割程度しか仕事できなくなるほど大きな障害が残ります。
痛みや辛い思いに泣き寝入りするのではなく、適切な後遺障害等級認定を受けて十分な賠償金を獲得し、これからの生活を見据えていくことが重要です。
2.表と解説
後遺障害等級5級は、下の8項目(1号〜8号)を指します。
慰謝料については、表内の自賠責基準(最低保証金額)、任意保険基準(保険会社が提示する金額)、弁護士基準(被害者が本来受け取るべき適切な金額)をご参考ください。
等級 | 後遺障害 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準(赤い本) | 労働能力喪失率 |
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第5級 | 1号・一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | 618万円 | 750万円 ※それぞれ独自に決定するため、あくまで目安 | 1400万円 ※2021年民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準参照 | 79% |
2号・神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、とくに軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |||||
3号・胸腹部臓器の機能が著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |||||
4号・一上肢を手関節以上で失ったもの | |||||
5号・一下肢を足関節以上で失ったもの | |||||
6号・一上肢の用を全廃したもの | |||||
7号・一下肢の用を全廃したもの | |||||
8号・両足の足指の全部を失ったもの |
1号:片方の眼が失明し、もう一方の眼の視力が0.1以下になった状態
失明とは眼球を摘出(亡失)した状態、明暗がわからない状態、明暗が辛うじてわかる状態のことです。
明暗が辛うじて分かる状態とは、暗室のなかで照明を目の前で点滅させ明暗を判別できる(光覚弁=光の感覚がわかる)場合と、目の前で手のひらを上下左右に動かしてその動きの方向が分かる(手動弁=手の動きがわかる)場合をいいます。
ここでいう視力とは、メガネやコンタクトレンズを着用したときの矯正視力のことです。
2号:神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、とくに軽易な労務しか出来ない状態
仕事をすることはできるものの、問題解決能力などを失っており、ひんぱんに指示を受けないと対処できないような場合をいいます。
3号:胸腹部臓器の機能が著しい障害を残し、特に軽易な労務しか出来ない状態
呼吸器、循環器、腹部臓器、泌尿器、生殖器の障害が該当し、多角的に証明できる変化が認められ、かつその機能にも障害が証明されるものをいいます。
障害によって身体能力などが低下し、自力では一般人の平均の4分の1程度の労働しか出来ない場合が該当します。ほかにも小腸や尿管、膀胱、尿道の障害により、人工肛門や人口膀胱を造設した場合なども該当します。
4号:片方の腕を手関節以上で失った状態
手関節以上で失うとは、手関節(手首)からひじ関節までの間で切断したものや、およそ手首から先を失ったものをいいます。
5号:片方の足を足関節以上で失った状態
足関節以上で失うとは、足関節(足首)からひざ関節までの間で切断したものや、およそ足首から先を失ったものをいいます。
6号:片方の腕の機能を完全に失った状態
腕の機能を失うとは、肩関節、肘関節、手関節の3大関節がすべて硬直し、かつ手指の全部の用を廃したものをいいます。
7号:片方の足の機能を完全に失った状態
足の機能を失うとは、股関節、膝関節、足関節の3大関節がすべて硬直したものをいいます。
8号:両足の足指の全部を失った状態
足指の全部を失うとは、足の指の付け根(中足指節関節)から先を失ったものをいいます。
(3)事故後は弁護士に連絡を
本項は後遺障害等級5級を説明しました。後遺障害等級は、被害者の受け取るべき賠償金の基準となる重要な項目です。高い等級の後遺障害等級が認定されれば、損害賠償は飛躍的に上がる可能性があります。
しかし後遺障害等級に必要な情報を集められず、要件を満たす後遺障害が残存しているのに認定されない事例も少なくありません。
弁護士なら、後遺障害等級認定のサポートはもちろん、保険会社との煩わしい交渉を代わりに対応することが可能です。
事故に遭われたら、ぜひ一度、下関・宇部・周南・岩国の弁護士法人ONEにご相談ください。