治療費支払い打ち切りへの対応方法
納得できない「治療費の支払い打ち切り」に
治療費の支払い打ち切り
保険会社の担当者に”そろそろ症状固定だ”と言われて、納得できないまま治療費を打ち切られてしまうケースがよくあります。
保険会社は一定期間をすぎると被害者を症状固定(=これ以上治療しても症状が改善しない状態)と判断し、「これ以上治療費を支払うことはできない」と治療費の打ち切りを宣告してきます。
症状固定の時期は診断書や過去のケースから判断するもので、ケガの内容や症状の程度によりますが、捻挫や打撲の場合は事故後3ヶ月〜6ヶ月が打ち切り目安と言われています。
治療先に整骨院や接骨院を選んでいる方は早期に打ち切りをされている傾向があります。
治療は自分が納得できるまで続けたいですし、その間は治療費を支払ってほしいものですが、交通事故被害者としても、治療の内容や治療の受け方を考える必要があると言えそうです。
治療費打ち切りへの対応について
治療費打ち切りを宣告されても、直ちに怪我の治療を中止しなくてはならないわけではありません。最終的に治療の必要性を判断するのはあくまでも医師です。
医師とよく相談し日頃のコミュニケーションに努めましょう。
担当の医師とよく相談し、今後も継続して治療が必要な場合、健康保険に切り替える等の措置を取った上で、治療を継続していくことも可能です。
治療費打ち切りのような問題が起こったときに相談にのってもらえるように、日頃から医師とのコミュニケーションを密にしましょう。
また負傷した内容、負傷箇所の症状の程度にもよりますが、交通事故から6カ月以上経過していれば、一旦「症状固定」として治療費打ち切りを受け入れて、次のステップの「後遺障害等級の認定手続き」を検討してても良いと思います。
どのケースでも交通事故に強い弁護士への相談がおすすめです。
治療費打ち切り後の費用について
1.健康保険を利用して治療を継続する方法
交通事故における怪我の場合でも健康保険を利用することは可能です。
ただし、私傷病で使うのではなく第三者からの交通事故という加害行為によって利用しますので、「第三者行為による傷病届」を被害者加入の保険組合に届け出る必要があります。
2.ご自身の自動車保険に人身傷害補償特約が付保されている場合、その特約で治療費を支払ってもらう方法
治療費打ち切りを宣告された場合、人身傷害補償特約を利用することも可能です。人身傷害補償特約を利用しても自動車保険の等級が下がることはありません。
加入している任意保険会社に一度相談してみることをおすすめします。
3.加害車両に付保されている自賠責保険に被害者請求する方法
交通事故被害の治療における治療費について、健康保険を使用して立て替えて支払った治療費を自賠責保険に被害者請求し回収できる方法があります。
ただし、すでに任意保険会社が一括払いで支払った治療費等がある場合、自賠責保険における傷害分の限度額の金額から支払われた治療費は差し引かれますので注意が必要です。
また、被害者請求したからといって、自賠責保険独自の調査によってその治療費と事故との因果関係が認められない場合もあり得ます。
治療費打ち切り後は弁護士に相談を!
治療費の打ち切り後の相談や対応は弁護士へ依頼する方が安心でありメリットがあります。
保険会社への対応は弁護士に一任できます
交通事故で負った怪我の治療に専念したいのに、「毎日保険会社からの連絡がくる」「保険会社の担当者の対応や態度が悪い」「保険会社の担当者の言うままにして大丈夫なのか」など、治療費の打ち切りについては様々な悩みや問題が生じることは多くあると思います。
また、治療費の打ち切りに対応するには、医学的な知識も必要になってくるため、交渉は非常に大変です。
こうした場合、弁護士に保険会社への対応を依頼すれば上記のような問題点を解決することができるでしょう。保険会社からの連絡には、全て弁護士が対応しますので、治療に専念することができますので早めに弁護士に相談することをおすすめします。
今後の流れについても弁護士から詳しく説明を受けることができますので、不安が解消されるのではないかと思います。