交通事故の脊椎圧迫骨折(椎体骨折)
1.交通事故の脊椎圧迫骨折とは
脊椎圧迫骨折(椎体骨折)とは、背骨に上下方向からの軸圧がかかり、背骨を構成する椎体が圧迫され損傷が発生する骨折のことです。
この脊椎圧迫骨折は、交通事故で強い衝撃を受けてしまい、たとえば追突などで体が無理に前屈するような体勢を取ってしまったときなどに生じます。
とくに高齢者や骨粗しょう症の方は骨密度が低下していますので、軽度の衝突事故であっても発生する可能性があります。
脊椎圧迫骨折になると、背が縮んだり、背中や腰の痛みに悩まされたり、背中が曲がらなかったり伸ばせなくなるといった、運動制限が見られる後遺症が残る場合があります。ひどいときには寝たきりの原因となってしまう場合もあります。
痛みがなく軽症のように見えても、実は酷い折れ方をしているというケースもあり、どんな場合でも油断ならない骨折です。
事故後に受診するのはもちろん、自覚症状が出た後にも必ず病院へ行きましょう。
圧迫骨折は適切な補償を得られにくい
圧迫骨折が生じた場合、後遺障害等級自体は認められ、後遺障害慰謝料は認められます。傷が治ったあとでも症状が残り、変形・運動障害・奇形の順番に後遺障害等級が重くなり、賠償金もそれに見合った金額になります。
しかし一方で、圧迫骨折は、加齢によって骨がもろくなった場合でも生じることがあるため、「事故との因果関係がない」「事故による影響は少なかった」などの指摘を相手方の保険会社から受ける可能性が生じやすい骨折でもあります。
さらに骨折の程度によっては、仕事に支障が出ている状態でも「労働能力の喪失がなく、逸失利益もない」と主張され、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率が減じられる場合もあります。
そのため示談交渉では提示される賠償金額が大きく減額される場合があるので、注意する必要があります。
まずは弁護士に相談を!
交通事故のショックや圧迫骨折による今後の不安、そして保険会社との面倒な交渉という様々なトラブルに見舞われそうになったら、できるだけ早くに弁護士への相談をおすすめします。保険会社との交渉など煩わしい対応もお任せいただければ、治療に専念することもできるでしょう。
さらに弁護士が関わると賠償金額が大きく増額される可能性もあります。
たとえば圧迫骨折により後遺障害等級11級が認定された場合の後遺障害慰謝料は、自賠責基準で136万円(2020年3月31日までに発生した事故の場合:135万円)ですが、弁護士が介入すると420万円まで増額できる可能性があります。
弁護士法人ONEでは、交通事故トラブルの対応実績がある弁護士が、適切な後遺障害等級の認定から逸失利益も含めた適切な賠償金交渉まで、すべてサポートいたします。まずはお気軽にお電話・メールでご連絡ください。