交通事故の後遺障害診断書とは
1.後遺障害診断書
後遺障害診断書は、交通事故で体に負った障害に「後遺障害等級認定」を受けるために必要な書類です。
症状固定後も障害が残った場合、その症状が自動的に後遺障害等級認定されるわけではありません。どんな症状が残ったかを明らかにして認定手続する必要があります。
その申請書類のなかでもっとも後遺障害等級認定に影響し、最終的に受け取る賠償金額に関わる重要な書類が、後遺障害診断書なのです。
2.診断書は医師だけが作成できる
後遺障害診断書は、症状固定後に、病院の医師しか作成することができません。
交通事故では一般的に、整形外科の医師に作成してもらうことが多いですが、障害が多岐にわたって複数の科に通院する場合には、それぞれの科ごとに作成してもらいます。一般的に、治療のはじめ〜最後まで経過を記録してもらいながら、症状固定後に担当の医師に作成してもらいます。
よくトラブルが起こるのは、転院して治療の経過が分からない場合や、医療機関以外(整骨院や接骨院)にかかって交通事故と障害の因果関係が不明瞭になり、後遺障害診断書が作成できなくなる場合です。後遺障害診断書作成に問題が発生したら、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめいたします。
3.弁護士のサポートで正しい後遺障害診断書を
ここで大事なことが、「担当のお医者様に任せれば大丈夫」ではないということです。
医師は、医学知識が豊富でも、交通事故や損害賠償などの知識は基本的に有していません。等級認定に必要な傷病名を「〜など」と一括りして省略し記載する場合や、等級認定に必要な検査を実施しないなど、積極的に後遺障害等級認定を考慮して治療を進めているわけではありません。
そのため適切な後遺障害等級認定を受けるには、的確な行動が必要になります。たとえば自覚症状をすべてメモに取るなど、症状や病状を可能な限り医師に正確に伝える必要があります。
しかし医師の判断に訂正を申し出ることや、必要な検査を依頼するなど個人で行うのは簡単なことではありません。
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