賠償金が減る?素因減額について
1.交通事故の賠償金は減ることがある
交通事故の賠償金額は様々な要因で減らされるケースがあります。
交通事故の被害者は、治療や後遺障害等級認定を行い、それに沿って示談を進めるのが通常の段取りです。
その交渉で、相手の保険会社が「被害者はもともと骨粗鬆症を患って骨が弱かったので、その分は損害賠償から差し引くべきだ」という主張をする場合が多々あります。事故でのケガについて、被害者の体質の影響を加味して、加害者の負担から外すべきという意味です。
これを素因減額と言います。
賠償金が減ってしまう要因「素因減額」について詳しくご説明していきます。
2.素因減額
素因減額は、「被害者側の身体的、心因的素因によって通常より被害が拡大した場合には、これを考慮して賠償額を減額すること」です。公平な過失相殺(被害者側の責任も考慮して損害を公平に分担すること)の観点から、被害者の素因の程度に応じて損害賠償額に一定割合の減額を認める」というものです。
3.身体的素因
身体的素因は、事故前からあった既往の疾患のことです。交通事故のケガの発生や拡大に身体的素因が関係していると判断された場合、素因減額されます。
ただし既往の疾患がなくても同様の損害が発生したと言える場合や、疾患の影響が少ないと認められた場合は、素因減額されません。
またはじめに骨粗鬆症の素因減額を取り上げましたが、本当は年齢相応の老化現象であれば減額の対象ではありません。
加えてみなさん誰しも大なり小なりの身体的特徴をお持ちと思いますが、それらが疾患でなければ基本的に素因減額はされません。
4.心因的素因
心因的素因とは、被害者の特異な性格や回復への自発的意欲の欠如、レンテンノイローゼ(賠償性神経症)、うつ病などの既往症をいいます。
事故やその後の経験は、被害者にとって辛い経験になりがちで、気持ちが塞いでしまうことはよくあります。
しかしこれら心因的要因のせいで損害が拡大したと言える場合には、素因減額される傾向にあります。
ただし心因的素因は複雑な判断が必要となり、また身体的素因と同様に個別の事案ごとに判断がなされるところなので、弁護士へご相談されると良いと思います。
5.素因減額の簡単な計算
総損害額を対象に素因減額されるのが一般的。
総損害額1000万円、素因30%、過失相殺率20%の場合の計算例
1000万円×(1-0.3)×(1-0.2)=560万円(最終的な賠償金額)
6.減額されたことが納得できない、適切な賠償金をもらえるか不安という方は、ぜひ弁護士へご相談を
素因減額は、具体的な事案ごとに減額するか判断されます。
弁護士法人ONEでは、ご相談者に寄り添い、はじめから終わりまで丁寧にサポートし、正しいアドバイスでお導きすることができます。ご加入の保険の弁護士費用特約などをご利用して、負担を大幅に軽減できる可能性もございますので、お気軽にメール・お電話でご連絡ください。