交通事故の損害賠償請求で後遺障害等級が重要な理由
交通事故に遭ってケガをした後、治療を受けても完治せず後遺症が残ることがあります。そんな場合は、後遺障害等級の認定を受けることが重要です。
後遺症が残ってしまうと、その後は基本的に生涯、日常生活や仕事に支障をきたします。そんな人生に関わる損害に対して、入通院中の治療費や慰謝料とは別に、賠償金を受け取ることができる可能性があります。
それは精神的苦痛に対する「後遺障害慰謝料」や、将来の収入が減少することに対する「後遺障害逸失利益」などです。
後遺障害の認定を受けることで、損害賠償金を受け取ることが可能になります。
1.後遺障害等級の認定が重要な理由
交通事故の損害賠償では、後遺障害に対する賠償金は認定された後遺障害等級に応じて計算されて支払われます。
まず「損害保険料率算出機構」という団体が被害者の後遺症について、後遺障害等級の何級に該当するかを認定します。
基本的に保険会社も裁判所も、その認定結果に応じて損害賠償金を計算することになります。
後遺障害の精神的苦痛や将来の収入減少は人それぞれで異なり、客観的かつ正確に判断することは難しいため、このような仕組みが取られています。
後遺障害を部位や程度に応じてランク別に分類し、同ランクに認定された被害者は同水準の賠償金を受け取れるようにして、公平な損害賠償を実現しているのです。
2.後遺障害の等級と損害賠償額
後遺障害等級は1級〜14級までの14段階で分類されており、1級が最も重く、14級が最も軽い障害とされています。
後遺障害慰謝料は等級ごとに一律で金額が決められており、後遺障害逸失利益は等級ごとに定められた労働能力喪失率で計算します。
慰謝料の金額は「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」という3つの算定基準ごとに異なりますが、ここでは裁判基準で認められる金額をご紹介します。

3.後遺障害慰謝料の計算方法と相場
後遺障害等級認定の審査は、原則として損害保険料率算出機構へ提出する資料のみで行われます。
そのため、後遺障害の内容や程度を証明できる十分な資料を提出することが重要です。
しかし申請手続きを保険会社に任せてしまい、不十分な資料しか提出されないケースは多々あります。
後遺障害の認定申請は自分で行うこともできます。この場合は、どのような資料でも自由に提出することができます。
認定申請を保険会社に任せる方法のことを事前認定、自分で行う方法のことを被害者請求と呼びます。
被害者請求を行った方が、有利な後遺障害等級を獲得しやすくなります。
4.後遺障害等級の認定結果に納得できないときは
損害保険料率算出機構の認定結果に納得できないときは、異議を申し立てることによって再審査をしてもらうことができます。
ただし、有効な資料を新たに提出しなければ、何度審査をしてもらっても結果が変わることはありません。
被害者請求と異議申し立ての手続きは複雑で難解なので、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に状況をお話いただければ、結果の見通しもある程度わかりますので、ぜひ一度、弁護士法人ONEへご相談ください。