交通事故の過失割合とは

交通事故に遭い、「自分は被害者、相手は加害者」と思っていても、相手方保険会社から「そちらも○割の過失があります」と言われることがあります。多くの交通事故では、事故当事者の双方に何らかの過失があるもので、過失がどちらか一方にしかない事故は思ったよりも少ないものなのです。

事故を起こした当事者たちにどの程度の過失があるかを割合的に表した数値を「過失割合」と言います。加害者に7割、被害者に3割の過失があったケースでは「7対3」という割合的数値で表現されます。


相手方保険会社に言われた過失割合を言われるまま承諾してしまうと、受け取る示談金額が本来より少なくなってしまうことがあるので、注意する必要があります。

1.交通事故において過失割合が重要な理由

過失割合は何のために決められるのかというと、損害賠償額を計算するためです。
被害者側にも過失がある場合は、過失割合分が損害賠償額から差し引かれます。

例えば、過失割合7対3のケースは、被害者に100万円の損害が生じていたとしても、30%を差し引いた70万円しか損害賠償金を受け取ることができません。

過失割合によって受け取れる損害賠償の額が左右されるので、被害者にとってとても重要な項目となります。

2.過失割合の決定方法

過失割合は、通常、保険会社が決定します。
保険会社は過去の裁判例から類似の事案を見つけ出し、その過失割合を基準にしつつ、個別の事故状況に応じて修正を加えることで決めていきます。

しかし保険会社の決定が必ずしも正しいとは限りません。交通事故の過失割合は法的な問題なので、最終的には裁判所が決定するものです。
さまざまな事故の類型ごとに過去の裁判例から導かれる基本的な過失割合と修正方法は、『別冊判例タイムズ38号』という本にまとめられています。

保険会社も裁判所も、基本的にこの本を参照して過失割合を決定します。

3.過失割合の典型例

ごく一例ですが、よく起こりがちな交通事故の類型で、過去の裁判例から導き出される過失割合をご紹介します。

  • 同方向へ進行する後続の直進車(A)と進路変更した先行車(B)が衝突したケース
    基本過失割合は、Aが30%、Bが70%です。
  • 信号機がない交差点で、直進車(A)と右折車(B)が衝突したケース
    基本過失割合は、Aが20%、Bが80%です。
  • 駐停車している車(A)に後方から進行してきた車(B)が追突したケース
    基本過失割合は、Aが0%、Bが100%です。

個別の事故状況を考慮していない基本的な過失割合は「基本過失割合」といいます。実際にはさまざまな個別の事情を考慮して、基本過失割合に修正が加えられます。

4.過失割合に納得できないときは

保険会社に提示された過失割合で納得できない場合は、安易に示談に応じてはいけません。
保険会社が過失割合を決める際に適用すべき事故類型を誤っていたり、修正方法を間違っていることは多々あるからです。
最終的には裁判で過失割合を争うことができますが、まずは弁護士相談がおすすめです。

弁護士はご相談者に事故発生状況などを詳しく聴取して、適正な過失割合で保険会社と交渉します。その結果、当初の過失割合を変更して適切な示談金を受け取ることが期待できます。

下関・宇部・周南・岩国の法律事務所、弁護士法人ONEでは納得できる過失割合で示談ができるよう、全力でサポートします。