【後遺障害等級14級9号】受け取る賠償金額が当初の倍額程度にまで増額したケース

1.依頼のきっかけ

交差点にて赤信号で停車していたAさんは、後続車から追突される玉突き事故に遭いました。Aさんは事故後に通院を続けましたが、数ヶ月が経過した後も首から両肩にかけて痛みが残ってしまいました。そこで後遺障害の事前認定申請をしたところ、後遺障害14級9号の等級認定を受けました。認定を受けた後、相手方保険会社に賠償額の提示を受けましたが、金額が妥当かどうか疑問だったため、弊所に相談に来られました。

2.交渉の経緯

はじめ、相手方保険会社が提示してきた慰謝料金額は、自賠責保険の低い基準で計算されたものでした。そのため弁護士は、慰謝料や後遺障害逸失利益などの損害を、いわゆる裁判基準で再計算しました。

もともと提示された額は約140万円でしたが、弁護士が依頼を受け、相手方保険会社と交渉した結果、倍額となる約280万円で示談が成立しました。


またAさんは弁護士費用特約が付いた自動車保険に加入していたため、弁護士費用は自身の保険会社が支払うことになりました。増額した賠償額を受け取り、費用も自己負担することがなく、満足のいく解決結果となったようです。

3.担当弁護士から一言

交通事故に遭いケガを負って治療をおこなった場合、治療費や休業損害、入通院慰謝料について、相手方保険会社から賠償金額を提示されます。
事故のケガにより後遺障害等級認定を受けた場合は、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益などの損害の賠償金額についても提示されます。


賠償金額を提示された際に注意が必要なのは、保険会社が必ずしも正当な賠償金額を出すとは限らない、ということです。
加害者の保険会社が提示する金額は、自賠責保険の基準に基づいて計算をした金額が多いです。これはいわゆる裁判基準と言われる基準で計算した金額よりも低くなることが多いので、言われるまま流されるままに示談をしてしまわないようにすることが重要です。

相手方保険会社から賠償金額の提示を受けたときは、まず弁護士相談することをおすすめします。